○森町罹災証明書等交付要綱

令和3年9月15日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災を除く)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定める。

(証明書の種類)

第2条 証明書の種類は次に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた住家(現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物をいう。)について、町が現地調査等により、被害の事実を確認することができる場合に、町長が被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明書 災害により被害を受けた住家以外の不動産、動産及び人的被害について、町が現地調査等により、町長が被害の事実を証明するものをいう。

2 罹災証明書等において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(交付の申請)

第3条 町内において発生した災害により被害を受けた者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、罹災(被災)証明書交付申請書(様式第1号)により行い、被害状況の写真及び建物平面図・位置図を添えて、町長へ申請しなければならない。ただし、添付できないことにつき正当な理由がある場合は、その添付を省略できる。

(証明書の交付)

第4条 町長は、第2条に定める調査の結果、被害の程度を判定したときは、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条に定める調査の結果、被害が住家以外の場合には、被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(再調査)

第5条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、疑義が生じる場合には、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査を申請する際は、罹災(被災)証明書再調査申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(証明書の交付の特例)

第6条 証明書の様式が、その提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって第4条第1項及び第2項の交付に代えることができる。

(証明書の記載事項)

第7条 罹災証明書の損害状況の記載については、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 全壊

(2) 大規模半壊

(3) 中規模半壊

(4) 半壊

(5) 準半壊

(6) 準半壊に至らない(一部損壊)

(被害程度の認定基準)

第8条 住家等の被害の認定基準は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年5月内閣府(防災担当))に定めるとおりとする。

(手数料)

第9条 罹災証明の証明手数料及び被災証明の証明手数料は、森町手数料条例(平成17年森町条例第60号)第3条の規定に基づき無料とする。

(代理人による申請)

第10条 第3条及び第5条に規定する手続は、災害により被害を受けた者の代理人により手続を行う事ができる。次に掲げる者が代理人となるときは、委任状の提出を要しないが、この場合において、第2条に規定する罹災証明書に限り、代理人を明記しなければならない。

(1) 災害により被害を受けた個人の場合にあっては、その同居家族

(2) 災害により被害を受けた法人の場合にあっては、当該法人の社員

(3) その他町長が適当と認めた者。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は別に定める。

1 この告示は、令和3年9月15日から施行する。

2 本要綱の施行前に生じた災害に対する証明書の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年告示第144―2号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する

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森町罹災証明書等交付要綱

令和3年9月15日 告示第101号

(令和6年12月2日施行)