○森町罹災証明書等交付要綱
令和3年9月15日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する災害(火災を除く)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定める。
(証明書の種類)
第2条 証明書の種類は次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 災害により被害を受けた住家(現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物をいう。)について、町が現地調査等により、被害の事実を確認することができる場合に、町長が被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 災害により被害を受けた住家以外の不動産、動産及び人的被害について、町が現地調査等により、町長が被害の事実を証明するものをいう。
2 罹災証明書等において証明する事項は、災害によって生じた被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(交付の申請)
第3条 町内において発生した災害により被害を受けた者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。
(再調査)
第5条 前条第1項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、疑義が生じる場合には、町長に対し、再調査を申請することができる。
(証明書の記載事項)
第7条 罹災証明書の損害状況の記載については、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 全壊
(2) 大規模半壊
(3) 中規模半壊
(4) 半壊
(5) 準半壊
(6) 準半壊に至らない(一部損壊)
(被害程度の認定基準)
第8条 住家等の被害の認定基準は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年5月内閣府(防災担当))に定めるとおりとする。
(手数料)
第9条 罹災証明の証明手数料及び被災証明の証明手数料は、森町手数料条例(平成17年森町条例第60号)第3条の規定に基づき無料とする。
(1) 災害により被害を受けた個人の場合にあっては、その同居家族
(2) 災害により被害を受けた法人の場合にあっては、当該法人の社員
(3) その他町長が適当と認めた者。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年9月15日から施行する。
2 本要綱の施行前に生じた災害に対する証明書の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第144―2号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する



