○森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第20号に規定する町長が定める回数及び訪問介護

令和3年9月14日

告示第96号

森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年森町条例第6号)第15条第20号に規定する町長が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第20号に規定する町長が定める回数 次のアからオまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該アからオまでに定める回数

ア 要介護1 1月に27回

イ 要介護2 1月に34回

ウ 要介護3 1月に43回

エ 要介護4 1月に38回

オ 要介護5 1月に31回

(2) 森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第15条第20号に規定する町長が定める訪問介護 生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第4条に規定する指定訪問介護をいう。)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

森町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び…

令和3年9月14日 告示第96号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年9月14日 告示第96号