○森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する町長が定める特に業務に従事した経験が必要な者

令和3年9月14日

告示第95号

森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第1号)第6条第2項及び第47条第2項に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として町長が定めるものは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に従事した期間において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第78号)による改正前の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)第3号に該当していた者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者第1号又は第2号に該当する者として、サービス提供責任者の業務に1年以上従事したものを除く。)とする。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する町…

令和3年9月14日 告示第95号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年9月14日 告示第95号