○森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する町長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順

令和3年9月14日

告示第94号

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者が、入所者について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに管理者又は施設長(以下「管理者等」という。)に報告する体制を整えること。

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者等は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前号の報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならないこと。

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設においては、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。

(4) 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師及び看護職員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならないこと。

(5) 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者等及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならないこと。

(6) 指定地域密着型介護老人福祉施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者等は、アからウまでに掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を市町村及び保健所に迅速に報告するとともに、市町村又は保健所からの指示を求めることその他の措置を講じなければならないこと。

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が一週間内に2名以上発生した場合

イ 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合

(8) 前号の報告を行った指定地域密着型介護老人福祉施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する町…

令和3年9月14日 告示第94号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年9月14日 告示第94号