○森町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び森町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める者及び研修
令和3年9月14日
告示第91号
医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
(2) 森町指定地域密着型サービス基準第62条第2項、第83条第3項、第111条第3項及び第192条第3項の町長が定める研修
単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「国指定地域密着型サービス基準」という。)第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、共用型指定認知症対応型通所介護事業所(国指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)、指定小規模多機能型居宅介護事業所(国指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(国指定地域密着型サービス基準第90条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(国指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修
(3) 森町指定地域密着型サービス基準第82条第11項及び第191条第12項の町長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修
(4) 森町指定地域密着型サービス基準第84条、第112条及び第193条の町長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識や技術を習得させるための研修
(5) 森町指定地域密着型サービス基準第110条第6項の町長が定める研修認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画(国指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修
第2号に掲げる研修
(7) 森町指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第11項の町長が定める研修
第3号に掲げる研修
(8) 森町指定地域密着型介護予防サービス基準第46条及び第73条の町長が定める研修
第4号に掲げる研修
(9) 森町指定地域密着型介護予防サービス基準第71条第6項の町長が定める研修
第5号に掲げる研修
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。