○森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年森町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象者の指定)

第2条 条例第3条による指定は、町内において事業を営む者が次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。

(2) 町内に有する事業場について、北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項による一時停止命令若しくは第48条第4項の規定による改善勧告若しくは改善命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受け、これに従わなかった事実のないこと。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定を受けようとする者は、施設ごとに当該施設の設置の日までに、指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(指定等の通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、指定の適否を決定し、指定等通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、課税免除申請書(様式第3号)を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、課税免除通知書(様式第4号)により申請した者に通知するものとする。

(地位の承継の申請等)

第7条 条例第5条の規定により町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の通知)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、地位の承継の適否を決定し、地位承継承認書(様式第6号)により申請した者に通知するものとする。

(指定及び課税免除の取消しの通知)

第9条 町長は、条例第6条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を課税免除取消通知書(様式第7号)により当該指定を受けていた者又は当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に取得した資産に対する課税の特例の適用については、なお、従前の例による。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

工場立地法(昭和34年法律第24号)

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

騒音規制法(昭和43年法律第98号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

振動規制法(昭和51年法律第64号)

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森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月1日 規則第23号

(令和6年3月30日施行)