○森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年森町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の対象者の指定)
第2条 条例第3条による指定は、町内において事業を営む者が次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。
(1) 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効前に取得した資産に対する課税の特例の適用については、なお、従前の例による。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
工場立地法(昭和34年法律第24号) |
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) |
騒音規制法(昭和43年法律第98号) |
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) |
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号) |
悪臭防止法(昭和46年法律第91号) |
振動規制法(昭和51年法律第64号) |







