○森町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和3年8月4日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)の規定に基づき交付される交付金(以下「交付金」という。)を財源として、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に規定する「防災・減災等事業整備計画に基づく事業」を実施する民間事業者に対し、町が交付する森町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱に規定する防災・減災等事業整備計画に基づく事業を実施する事業者として町長が適当と認めたものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費及び対象除外となる経費については国交付要綱のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付金の内示額を基本として町長が定める。
(交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、森町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 補助金申請額算出内訳(様式第2号)
(2) 見積書写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 補助金は、次に掲げる条件を付して交付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具その他の財産(単価が30万円以上のものに限る。以下「財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第4号)に準じて速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月20日までに町長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金にかかる仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(7) 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けないこと。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(調査等)
第10条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、森町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助金精算額算出内訳(様式第8号)
(2) 補助事業を行うために締結した契約書の写し
(3) 補助対象工事の箇所がわかる平面図
(4) 補助対象工事の着手前及び竣工写真
(5) 請求書及び請求明細書の写し
(6) 支払領収書の写しその他これに準ずるもの
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が第7条に規定する補助金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月10日から施行する。









