○森町モデル推進協議会設置要綱

令和3年4月16日

訓令第6―2号

(目的)

第1条 森町らしい地域性を活かした小さな拠点づくりを目指し、その地域にあった規模・用途・仕様に応じたコンパクトであり、かつ転用可能な低コストで建築可能な公共施設を検討するために森町モデル推進協議会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会は、デザイン、建築、構造、加工分野において知見があり、地産地消を業務に取り入れ地元材の活用を積極的に展開している有識者で構成し、定員は6名以内とする。

2 委員は、各専門分野で実績がある者を森町農林課が選出する。

3 委員は、町長からの委嘱を受け、任期は、委嘱を受けた日から3年間とする。ただし、任期期間中でやむを得ない場合により、委員の変更が生じた場合には、この限りではない。

(役員)

第3条 委員会には、次の役員を置き町長が任命する。

2 委員長 1名

3 副委員長 1名

4 委員 4名

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(謝金等)

第5条 委員会の謝金は、1日の委員会出席につき、委員長については11,000円とし、その他の委員については10,000円とする。

2 委員の旅費額は、森町職員の旅費に関する条例に準じた額とし、謝金と合わせて支給する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、令和3年4月16日から施行する。

森町モデル推進協議会設置要綱

令和3年4月16日 訓令第6号の2

(令和3年4月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年4月16日 訓令第6号の2