○森町行政ポイント事業実施要綱
令和3年6月1日
告示第58―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、町内産業及び地域の活性化に資するため、町が実施する事業の参加者等に対し、森商店会が行うも~リーくんポイントカード事業(以下「も~リーくんポイントカード事業」という。)のポイントを付与する行政ポイント事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政ポイント 町が実施する特定の事業への参加者等に付与するポイントをいう。
(2) も~リーくんポイントカード も~リーくんポイントカード事業のポイントを登録及び利用するために使用するICカードをいう。
(対象事業)
第3条 行政ポイント付与の対象事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当するものとし、対象事業の詳細については町長が別に定めるものとする。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 福祉に関すること。
(3) 子育てに関すること。
(4) 環境に関すること。
(5) まちづくりに関すること。
(6) 定住に関すること。
(7) 町民協働に関すること。
(8) 安心安全に関すること。
(9) 観光に関すること。
(10) その他町長が適当と認めること。
(対象者等)
第4条 行政ポイント付与の対象となる者は、対象事業に参加する者であって、も~リーくんポイントカードを保有している者(以下「対象者」という。)とする。
(付与の方法)
第5条 行政ポイントは、対象事業の実施の際にその実施場所において、対象者が所持するも~リーくんポイントカード対して電子的に記録させる等の方法により付与するものとする。
2 前項に規定する実施場所において付与し難い事業においては、ポイント預かり券を発行し、も~リーくんポイント加盟店においても~リーくんポイントカードに電子的に記録させる等の方法により付与するものとする。
3 前項に規定するポイント預かり券の有効期間は、発行日から90日間とする。
(付与ポイント数)
第6条 対象事業ごとのポイント付与数は、別表に定めるとおりとし、200ポイントにつき100円として利用することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第28―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
対象事業名 | 事業内容 | 付与ポイント | 備考 |
出生ポイント | 出生届を受けた際にポイントを付与する | 2,000 | |
転入ポイント | 転入届を受けた際にポイントを付与する | 1,000 | |
図書利用ポイント | 図書貸出時にポイントを付与する | 10 | 1日1回までとする 複数冊でも10Pとする |
ふれあいサロンポイント | ふれあいサロン参加者等にポイントを付与する | 10 | |
健康増進ポイント | 体育館利用者にポイントを付与する | 10 | |
がん検診・特定健診ポイント | がん検診、特定健診受診者にポイントを付与する | 100 | がん検診1項目につき100P、特定健診受診者に100Pとする |
子供見守りポイント | 子供見守り機能を利用している小学生にポイントを付与する | 1 | 1日1回までとする |
生活支援ボランティアポイント | 生活支援サポーターが生活支援活動を行った際に活動時間と移動距離に応じてポイントを付与する | ― | ボランティア活動は活動時間10分につき200P、移動距離1kmにつき26Pとする 1日1回までとする |