○森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金交付要綱

令和2年4月26日

告示第49―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、事業経営に影響を受け、北海道の中小企業制度融資に基づく融資を受けた町内の中小企業者に対し、経営安定化に寄与するため、当該融資にかかる利子及び信用保証料に対し補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補給金対象融資)

第2条 森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金(以下「補給金」という。)の対象は、北海道の中小企業制度融資に基づく融資のうち次に掲げる融資(以下「対象融資」という。)とする。ただし、北海道信用保証協会の保証付きに限る。

(1) 新型コロナウイルス感染症対応資金

(2) 経営環境変化対応貸付(認定企業)

(補給金対象者)

第3条 補給金の交付対象者は、町内に事業所を有する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に該当するもののうち、前条に掲げる対象融資のうち国、北海道の保証制度を限度額まで受けているもの又は、国、北海道の保証制度を特別な理由により、受けることが出来なかったもののうち、町長が認めるものとする。ただし北海道信用保証協会に支払った信用保証料(以下「保証料」という。)の全額を一括で支払っている者に限る。

(補給金交付対象期間)

第4条 補給金の交付対象期間は、令和2年3月1日から第2条第1号に規定する対象融資の取扱期間までに申し込んだ融資とし、融資実行日から3年以内とする。

(補給金額)

第5条 補給金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎年4月1日から翌年3月31日までの間に金融機関に支払った対象融資に係る利子額から他の利子補給金額を差し引いた額の全額とする。ただし、約定償還日を超えたことにより支払うべき延滞利息等は補給金の対象から除く。

(2) 対象融資にかかる保証料の全額とする。ただし、対象融資にかかる国、北海道が負担する保証料を除した金額とする。

(交付申請)

第6条 前条第1号に規定する補給金の交付を受けようとするときは、森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資を受けていることが確認できる書類の写し

(2) 借入金融機関が発行する償還表の写し

(3) 借入金融機関への返済が確認できる書類の写し

2 前条第2号に規定する補給金の交付を受けようとするときは、森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金保証料補給金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象融資を受けていることが確認できる書類の写し

(2) 保証料を一括で支払っていることが確認できる書類の写し

(交付申請期限)

第7条 第5条第1号に規定する補給金の交付申請は、原則として毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間ごとに、その期間の末日までに申請するものとする。

2 第5条第2号に規定する補給金の交付申請は、令和3年3月31日までに申請するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第6条に規定する補給金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、同条第1号による交付申請は、森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、同条第2号による交付申請については、森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金保証料補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補給金の請求)

第9条 前条の交付決定通知書を受けた者は、速やかに森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金交付請求書(様式第5号)又は森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金保証料補給金交付請求書(様式第6号)により、町長に補給金の交付を請求するものとする。

(補給金交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補給金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補給金を受けたとき。

(2) 繰上償還等により保証料の返還を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月28日から施行する。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町新型コロナウイルス感染症対応融資資金利子補給金交付要綱

令和2年4月26日 告示第49号の1

(令和3年9月15日施行)