○新型コロナウイルスワクチン接種医療機関事務費助成金交付要綱
令和3年4月12日
告示第43―3号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の発症予防及び重症化予防のために住民へのワクチン接種を実施する。森町内で個別に新型コロナウイルスワクチンを接種する医療機関に対し、接種に係る事務費助成金(以下助成金という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(1) 個別接種医療機関
新型コロナウイルスワクチンを個別接種する医療機関
(交付対象医療機関)
第3条 この要綱による助成金の交付対象医療機関は、令和4年10月1日現在において森町に住所を有する医療機関のうち、個別接種をする医療機関とする。
(交付要件)
第4条 助成金の交付を受ける医療機関は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種開始後継続して実施すること。
(2) 森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団ではないこと。
(3) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は次のとおりとする。
接種1件につき事務費用200円とし、月に接種した件数を乗じた金額とする。
2 助成金交付申請は接種開始月から、毎月1回行う。
(助成金の交付申請期限)
第7条 助成金の交付申請期限は、令和5年3月末とする。ただし、助成金の申請は毎月行うこととする。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は第6条の申請に基づき、その内容を審査し助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった時は、速やかに助成金の交付を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽り及びその他不正な手段等により助成金の交付を受けた医療機関に対して、返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月12日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第116―2号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。


