○新型コロナウイルスワクチン接種医療機関協力金交付要綱
令和3年4月12日
告示第43―2号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の発症予防及び重症化予防のために住民へのワクチン接種を実施する。森町内で個別に新型コロナウイルワクチンを接種する医療機関に対し、接種業務等の継続のために接種医療機関協力金(以下協力金という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(1) ディープフリーザー設置医療機関
ディープフリーザーを設置し新型コロナウイルスワクチンを個別接種する医療機関
(2) 個別接種医療機関
新型コロナウイルスワクチンを個別に接種する医療機関
(交付対象医療機関)
第3条 この要綱による協力金の交付対象医療機関は、令和4年10月1日現在において森町に住所を有する医療機関のうち、次の各号のいずれかに該当する医療機関とする。
(1) ディープフリーザー設置医療機関
(2) 個別接種医療機関
(交付要件)
第4条 協力金の交付を受ける医療機関は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種開始後継続して実施すること。
(2) 森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団ではないこと。
(3) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(協力金の額)
第5条 協力金の額は次のとおりとする。
(1) ディープフリーザー設置医療機関:接種1件につき 500円
(2) 個別接種医療機関 :接種1件につき 400円
2 協力金の交付申請は接種開始月から、毎月1回行う。
(協力金の交付申請期限)
第7条 協力金の交付申請期限は、令和5年3月末とする。ただし、協力金の申請は毎月行うこととする。
(協力金の交付決定)
第8条 町長は第6条の申請に基づき、その内容を審査し協力金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった時は、速やかに協力金の交付を行うものとする。
(協力金の返還)
第10条 町長は、偽り及びその他不正な手段等により協力金の交付を受けた医療機関に対して、返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月12日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第116―1号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。


