○森町介護職員人材確保対策事業実施要綱
令和3年3月30日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に所在する介護事業所等における介護人材の確保及び定着を図り、介護職員の資質の向上を支援するため、介護職員就労祝金(以下、「就労祝金」という。)、及び介護職員就労継続祝金(以下、「就労継続祝金」という。)、並びに介護資格取得支援事業助成金(以下、「資格取得助成金」という。)を支給することにより、介護サービスの質の向上と安定した供給による森町の介護体制の充実に資することを目的とする。
(1) 町内介護事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の各法に定める、保健医療サービス又は福祉サービスを行う事業所のうち、町内に所在する事業所をいう。
(2) 介護職員 要介護者及び要支援者の身体及び生活介護業務に従事する者をいう。
(3) 町内在住者 第5条第2号に掲げる基準日以前1年の間、森町に住民登録されている者をいう。
(4) 町外在住者 前号の規定によらない者をいう。
(事業の内容及び対象者)
第3条 事業の内容及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 介護職員就労祝金事業
ア 事業の内容 次に掲げる対象者に就労祝金を支給する。
イ 対象者 この要綱の施行日以降に、町内介護事業所等に直接雇用された介護職員とし、勤務形態は問わない。ただし、雇用の日以前1年以内に町内介護事業所等に雇用されていた者、又は申請した日時点で町内介護事業所等に雇用されていない者は除く。
ウ 支給額 1万円を支給する。
(2) 介護職員就労継続祝金事業
ア 事業の内容 次に掲げる対象者に就労継続祝金を支給する。
イ 対象者 前号の規定による就労祝金の支給を受けた者のうち、雇用の日から引き続き3年間町内介護事業所等に雇用された者
ウ 支給額 前号に該当する、町内在住者に5万円、町外在住者に3万円を支給する。
(3) 介護資格取得支援事業
ア 事業の内容 次に掲げる対象者が別表に掲げる資格を取得するために講座等を受講した費用及び受験手数料のうち、対象経費に助成率を乗じて得た額と上限額のいずれか低い額を助成する。
イ 対象者 資格取得助成金の申請をする日時点で町内介護事業所等に雇用されている介護職員
(1) 介護職員就労祝金事業
ア 介護職員就労祝金申請書(兼)雇用証明書(様式第1号)
(2) 介護職員就労継続祝金事業
ア 介護職員就労継続祝金申請書(様式第2号)
イ 雇用証明書(様式第4号)
(3) 介護資格取得支援事業
ア 介護資格取得支援事業助成金申請書(様式第3号)
イ 雇用証明書(様式第4号)
ウ 宣誓書(様式第5号)
エ 受講費用及び受験手数料の領収証の写し
オ 他からの助成額がわかる書類の写し
(4) 前3号の規定による申請をした内容について変更が生じた場合は、申請者は速やかに町長へ届け出なければならない。
(1) 介護職員就労祝金事業 町内介護事業所等に雇用された日から3か月を経過した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。
(2) 介護職員就労継続祝金事業 町内介護事業所等に雇用された日から3年を経過した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。
(3) 介護資格取得支援事業 当該講座等の受講が終了した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日まで。
(1) 介護職員就労祝金事業 「介護職員就労祝金支給(不支給)決定通知書」(様式第6号)
(2) 介護職員就労継続祝金事業 「介護職員就労継続祝金支給(不支給)決定通知書」(様式第7号)
(3) 介護資格取得支援事業 「介護資格取得支援事業助成金支給(不支給)決定通知書」(様式第8号)
(就労祝金及び就労継続祝金の支出)
第7条 町長は、前条の規定により就労祝金及び就労継続祝金の支給を決定したときは、申請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。
(資格取得助成金の支出)
第8条 資格取得助成金の申請者は、第6条第3号の規定による決定通知を受けたときは速やかに資格取得助成金を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。
(資格取得助成金の支給制限)
第9条 別表に掲げる対象経費に対して他からの費用助成等を受けるときは、資格取得助成金の対象とならない。ただし、申請者が勤務する事業所から支給されるものについては、この限りでない。
2 第3条第3号に掲げる資格取得助成金の支給を受けた者は、その支給を受けた年度内においては、同資格を取得するための講座等受講に係る費用及び受験手数料は、資格取得助成金の対象とならない。
(1) 死亡又は疾病等により業務に従事することができなくなったとき
(2) 当該町内介護事業所等の都合により、当該町内介護事業所において業務に従事することができなくなったとき
(3) 前各号に規定するもののほか、特に町長が認めた場合
(支給決定の取り消し等)
第11条 町長は虚偽の申請その他不正な手段により就労祝金、又は就労継続祝金、又は資格取得助成金の支給決定を受け、又は支給を受けた者に対し、その決定を取り消し、支給額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第13号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象資格 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
介護職員初任者研修 | 当該資格取得のための講座等の受講費用自己負担額 | 3分の2 | 5万円 |
介護福祉士実務者研修 | 当該資格取得のための講座等の受講費用自己負担額 | 3分の2 | 7万円 |
介護福祉士 | 当該資格取得のための講座等の受講費用自己負担額 | 3分の2 | 10万円 |
受験手数料自己負担額 | 3分の2 | なし |







