○森町町税等の延滞金減免に関する取扱要綱
令和3年3月22日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町税等の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第4項、第369条第2項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第701条の11第2項、第723条第2項に規定するやむを得ない理由等に該当するものとして、延滞金を減免することができる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(4) 納税者等が失職した場合又はその事業について受けた著しい損失又は著しい不振、休業、廃業若しくは倒産したとき。
(5) 納税者等が、法令等による身体の拘束、通信又は交通の途絶その他納税者等の責めに帰することができない理由(納税通知書、更正決定通知書又は督促状を公示送達した場合を含む。)により納税することができなかったとき。
(6) 納税者等が所在不明のため、納税者等に代わって第三者が納税するとき。
(7) 納税者等に係る破産手続開始の決定がなされたとき。
(8) 納税者等が滞納処分、強制執行、競売開始、仮差押え等により、納税資金の調達が著しく困難と認められるとき。
(9) 納税者等が会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定がされたとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(減免の割合)
第3条 本要綱に定める減免の割合は、法令に定めのあるものを除き、全額とする。
(減免の取消)
第6条 町長は、減免の承認の決定を受けた者が、偽りの申請その他の不正な行為によって減免の承認を受けたと認めたときは、直ちに減免承認を取り消し、町税等延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により、その者に対して通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


