○森町行旅人旅費支給規則
令和3年1月29日
規則第2号
森町無銭旅行者送還旅費等支給規則(平成26年森町規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅中の生活困窮者(以下「行旅人」という。)に対し、近隣地までの旅費を支給することにより、目的地とする場所に到達できるよう、一時的な救済措置を行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則に定める旅費の支給を受けることができる行旅人(以下「対象者」という。)は、居住地又は勤務地等目的地への行旅の途中で、所持金の消費、紛失、盗難等により、行旅に要する旅費に真に困窮している者とする。
(支給額)
第3条 対象者に支給する旅費は、行旅の目的地によって、次のいずれかとする。
(1) 目的地が函館市方面の場合 JR森駅からJR函館駅までの旅客運賃の乗車券の額
(2) 目的地が八雲町方面の場合 JR森駅からJR八雲駅までの旅客運賃の乗車券の額
(申請)
第4条 旅費の支給を受けようとする対象者は、本人確認できる書類の提示又は警察等での本人確認を行い、行旅人旅費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 紛失した所持金が発見されたとき。
(2) 就労、その他により返還能力が回復したとき。
(3) 行旅人でないことが判明したとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
