○森町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年9月10日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象は、検査時に森町に住所を有する保護者が出産した新生児とする。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、北海道と協定を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、第5条第1項の検査を行うことができる医療機関(以下「その他の医療機関」という。)においても検査を実施できるものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠届出のあったとき、又は町外において母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町に転入したときは、妊婦に対し、新生児聴覚検査受診票(様式第1号以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(検査の実施)

第5条 事業の対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とし、初回検査のみとする。

2 検査は、委託医療機関が受診票の提出を受けることにより実施するものとする。ただし、その他の医療機関が実施する場合は、この限りではない。

3 検査は、原則として出生した医療機関等において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。ただし、出生した医療機関等において検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査をできないときは、原則として退院後、生後3か月以内に他院出生児の検査が実施可能な委託医療機関において検査を受けるものとする。

(助成の金額)

第6条 助成の金額は、初回検査に要した費用全額とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関等は、当月分の新生児聴覚検査費用請求書(様式第2号)に検査結果を記載した受診票を添えて、翌月の末日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(その他の医療機関で検査を実施した場合の助成手続)

第8条 第3条第2項の規定により、その他の医療機関で検査を受けた場合は、森町新生児聴覚検査費用助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、検査実施後3か月以内に町長に請求を行うものとする。

(1) 検査料に係る領収書

(2) 母子健康手帳になど検査結果が記載されているものの写し

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、請求書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和7年告示第101号)

この告示は、令和7年9月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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森町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和2年9月10日 告示第85号

(令和7年9月1日施行)