○森町農漁業経営支援金交付要綱
令和2年7月28日
告示第76―1号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、需要が落ち込み事業収入が減少、若しくは減少が見込まれる町内農漁業者に対し、事業経営の一助となるよう経営支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(1) 組合員 新函館農業協同組合、森漁業協同組合及び砂原漁業協同組合(以下「各組合」という。)の定款に定める正組合員の資格要件を満たしている者をいう。
(2) 農業者 前号に掲げる新函館農業協同組合の組合員の資格を有してはいないものの、町内で農業を営み収入を得て生計を立てている者をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱による支援金の交付対象者は、令和2年7月1日現在において森町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、森町緊急経営支援金を受給した者は除く。
(1) 組合員
(2) 農業者
(3) その他町長が適当と認める者
(交付要件)
第4条 支援金の交付を受ける者は、交付対象者のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 支援金受領後も事業活動を継続する意欲があること。
(2) 森町暴力団排除条例(平成26年森町条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
(3) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、10万円とする。
(支援金の交付申請期限)
第6条 支援金の交付申請期限は、令和2年8月31日とする。
3 支援金の交付申請は各組合の長及び農業者1人につき1度限りとする。
(支援金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請に基づき、その内容を審査し支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があった時は、速やかに支援金の交付を行うものとする。
(支援金の返還)
第11条 町長は、偽り及びその他不正な手段等により支援金の交付を受けた者に対して、返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月29日から施行する。




