○新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の支給に関する要綱

令和2年9月3日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年森町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当(以下「防疫等作業手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者 臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者をいう。

(2) 無症状病原体保有者 臨床的特徴を呈していないが、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者をいう。

(3) 疑似症患者 臨床的特徴等から新型コロナウイルス感染症が疑われ、新型コロナウイルス感染症の疑似症と診断された者をいう。

(4) 対象患者 新型コロナウイルス感染症の患者、無症状病原体保有者、疑似症患者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者をいう。

(5) 条例附則第3項に規定する「その疑いのある者」 疑似症患者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者のうち、検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者

(支給要件)

第3条 防疫等作業手当の支給要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症の対象患者を有する施設において対象患者に対する診察、看護又は検体採取等を行った場合

(2) 新型コロナウイルス感染症の対象患者の移送業務を行った場合

(3) 前各号のほか、対象患者への対応に関し前各号と同等以上に感染リスクや心身に負担を与える業務として町長が特に認める場合

(支給額)

第4条 防疫等作業手当は、前条の作業に従事した日1日につき、3,000円を支給する。ただし、前条に規定する作業のうち、次の各号に掲げる作業に従事した場合は、従事した日1日につき、4,000円を支給する。

(1) 新型コロナウイルス陽性患者若しくはその疑いのある者の身体に直接接触する作業

(2) 新型コロナウイルス陽性患者若しくはその疑いのある者に長時間にわたり接して行う作業

(3) その他町長が前各号に準ずると認める作業

(支給期日及び支給方法)

第5条 防疫等作業手当の支給期日及び支給方法については、森町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成19年森町規則第8号)第2条の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当の支給に関する要綱

令和2年9月3日 訓令第18号

(令和2年9月3日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和2年9月3日 訓令第18号