○森町企業版ふるさと応援寄附金条例

令和2年9月9日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、森町まち・ひと・しごと創生事業(以下、「事業」という。)の実施を通じて町を応援したいという企業から広く寄附金を募り、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する事業のうち寄附者の社会的投資を具体化するための事業は町長が別に定める。

(基金の設置)

第3条 第2条に規定する事業に充てるため、森町企業版ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置し、寄附金を適正に管理運用する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、第1条により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

森町企業版ふるさと応援寄附金条例

令和2年9月9日 条例第27号

(令和2年9月9日施行)