○新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料減免取扱要綱
令和2年6月10日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、森町介護保険条例(平成17年森町条例第126号。以下「条例」という。)第9条第1項第5号に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症)の影響により収入が減少した場合等における介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例第9条第1項第5号に規定する町長が特に必要あると認める者は、次に掲げる第1号被保険者とし、減免する額は、第1号及び第2号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った者 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3) 前号の規定による減免額は次の算式により算出した金額とする。
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
2 前項に規定する減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものとする。
3 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定による新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症や、その蔓延防止のための措置による影響を指すものであり、収入の減少に関して、懲戒解雇や前年中の離転職等が主な原因となって収入が減少した等、新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合は、この要綱に基づく保険料の減免は行わないものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者の令和3年及び令和4年における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 第2条第1項第3号備考ただし書きに規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月10日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月29日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。