○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月10日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、森町国民健康保険税条例(平成17年森町条例第58号。以下「条例」という。)第25条第1項第3号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例第25条第1項第3号に規定する特別な事由があるものは、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯 減免の対象となる保険税の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、同一の世帯に属する被保険者全員分の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。被保険者が政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合にあっては、同条第1項の規定により算定した合計所得金額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
世帯の主たる生計維持者分の前年の合計所得金額 | 割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
2 前項第2号に規定する事由により保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているものとする。
4 前項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降となる場合については、令和4年4月分以降の保険税を減免するものとする。
5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険税の減免は行わないものとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第1項第2号本文に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 第2条第1項第2号ただし書きに規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月10日から施行する。
附則(令和3年告示第15号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 令和3年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第45―2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 令和4年度以前に賦課される保険税については、なお従前の例による。