○森町特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年4月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、人々が連携して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして、全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家庭への支援を行うため実施する特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者及び受給権者)
第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。
2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)とする。
(2) 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
(3) 外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため、対象とならない。
3 特別定額給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、給付対象者の属する世帯主とする。
(給付額)
第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(給付対象者リストの作成)
第4条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名、住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。
(申請及び給付)
第5条 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請は「郵送申請方式」及び「オンライン申請方式」とする。ただし、やむを得ず、窓口に申請書を持参する場合(以下「窓口申請」という。)は窓口において受付し、本人確認を行う。この場合、窓口において、窓口の分散や消毒液の配置、人との接触を最小限に抑える等の感染拡大防止対策の徹底を図る。
(1) 受給権者は町から郵送された申請書に振込先口座情報を記入し、当該振込先口座の確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の本人確認書類及び振込先口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人がわかる通帳等の写しとともに、町に郵送又は持参する。
(2) マイナンバーカードを有している受給権者が、マイナポータル上の特別定額給付金申請画面から世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請する。この場合、電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要とする。
3 町は、前項の規定によりなされた申請の内容を確認し、給付を決定する。
4 特別定額給付金は、受給権者の本人名義の銀行口座へ振込みにより給付する。ただし、銀行口座がないなどの、真にやむを得ない場合に限り、町が窓口で現金により給付する。
(代理による申請及び受給)
第6条 受給権者に代わり、代理人として前条の申請及び受給を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成員(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者
2 代理人が特別定額給付金の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認することとする。
(受付開始日及び申請期限)
第7条 特別定額給付金に係る町の申請受付開始日は、令和2年5月22日とする。ただし、第5条第2項第2号に規定する電子申請の申請受付開始日は、国のマイナポータルにおいて申請受付を開始する日とする。
2 給付申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から3か月とする。
(特別定額給付金の給付等に関する周知等)
第8条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び受給権者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。
2 町が第5条第3項に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。
(不正利得の返還)
第10条 町は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。