○森町地域公共交通会議設置要綱

令和2年5月14日

訓令第9号

(目的)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づく、地域公共交通の確保・維持・改善に向けた、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の提供を図るための計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく、地域住民の需要に応じた生活に必要な旅客輸送の確保を図り、地域の実情に応じた経済的で利用者の利便性に配慮した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、森町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は次に掲げる事項を協議する。

(1) 交通計画の作成及び変更に関する事項

(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) 地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の態様、運賃及び料金に関する事項

(4) 地域需要に応じた住民生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者の中から町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 北海道運輸局函館運輸支局長が指名する者

(2) 北海道渡島総合振興局長が指名する者

(3) 道路管理者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又は代表者が指名する職員

(5) 鉄道事業者の代表者又は代表者が指名する職員

(6) 一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又は代表者が指名する職員

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又は代表者が指名する者

(8) 北海道警察函館方面森警察署長が指名する者

(9) 住民又は利用者の代表

(10) 町長が指名する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は残任期間とする。

(役員)

第5条 交通会議に次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長は森町副町長とし、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員は自ら会議に出席できない場合、代理の者に出席させることができる。この場合、予め会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者をもって委員の出席とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議における協議のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会議は公開とする。ただし、公開することにより協議の妨げになると会長が判断した場合は、非公開とすることができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(謝金等)

第8条 会議の謝金は、1回の会議出席につき5,000円とする。ただし、森町からの選出委員については、これを支給しない。

(事務局)

第9条 交通会議の庶務を処理するため、企画振興課に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第10条 会長は、交通会議の会計を監査する監査委員を委員の中から指名する。

2 監査委員は、会計監査の結果を会議において報告する。

(財務)

第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項については、会長が交通会議に諮って定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年6月17日から施行する。

森町地域公共交通会議設置要綱

令和2年5月14日 訓令第9号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年5月14日 訓令第9号
令和4年6月17日 訓令第9号