○森町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実施本部設置要綱

令和2年5月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症による、厳しい経済情勢にあって、国の補正予算等に基づく緊急経済対策を円滑に実施するため森町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 国の補正予算等に基づく特別定額給付金事業、子育て世帯への臨時特別給付金及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等(以下「緊急経済対策事業」という。)の情報収集に関すること。

(2) 緊急経済対策事業の立案及び実施に関すること。

(3) その他緊急経済対策事業の実施に必要と認めること。

(組織)

第3条 実施本部は、次に掲げる課、室及び部局で構成する。

(1) 総務課

(2) 防災交通課

(3) 企画振興課

(4) 税務課

(5) 保健福祉課

(6) 住民生活課

(7) 子育て支援課

(8) 環境課

(9) 農林課

(10) 水産課

(11) 商工労働観光課

(12) 建設課

(13) 出納室

(14) 地域振興課

(15) 町民福祉課

(16) 学校教育課

(17) 社会教育課

(18) 体育課

(19) 生涯学習課

(20) 給食センター

(21) さくらの園

(22) 森町消防本部

(23) 森町国民健康保険病院事務局

(24) 上下水道課

2 実施本部の役割分担については、本部長が別に定める。

(本部員)

第4条 実施本部は、第2条に規定する所掌事務を円滑に実施するため、次に掲げる本部員で構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 前条第1項に規定する課、室及び部局の長

2 実施本部に本部長、副本部長を置き、本部長は副町長、副本部長は教育長及び総務課長をもって充てる。

(本部員会議)

第5条 本部員会議は、必要と認めたときに本部長が招集し、本部長はその議長となる。

2 本部員会議は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

3 本部員会議は、原則公開する。

(庶務)

第6条 実施本部の庶務は、総務課において行う。

(解散)

第7条 実施本部は、緊急経済対策事業の終了をもって解散する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

森町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実施本部設置要綱

令和2年5月1日 訓令第7号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年5月1日 訓令第7号