○森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則

令和元年10月1日

規則第8―4号

森町認可外保育施設保育料助成規則(平成28年森町規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、森町子ども・子育て支援提供施設の利用料を助成することにより、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条10項第2号に規定する幼稚園をいう。

(2) 特別支援学校 法第7条10項第3号に規定する特別支援学校をいう。

(3) 預かり保育事業 法第7条10項第3号に規定する預かり保育事業をいう。

(4) 認可外保育施設等 法第7条10項第4号に規定する施設、同項第6号から第8号までに規定する事業をいう。

(5) 子ども・子育て支援提供施設 幼稚園、特別支援学校、預かり保育事業及び認可外保育施設等をいう。

(6) 利用料 前号に規定する子ども・子育て支援提供施設の利用料をいう。ただし、入園料、日用品費、食事の提供に係る費用、行事の参加に要する費用、保険料、時間外(延長)保育料及び休日加算保育料を除く。

(助成対象施設)

第3条 利用料の助成の対象となる施設は、森町子ども・子育て支援法施行細則(平成28年森町規則第3号)第21条に規定する申請を行った特定子ども・子育て支援提供者とする。

(助成対象者)

第4条 利用料の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、森町の住民基本台帳に記録されている子ども・子育て支援提供施設を利用する者(教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者を除く)であって、森町立保育所及び森町立幼稚園の保育料を滞納していない者とする。

(助成の申請)

第5条 利用料の助成を受けようとする者は、森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成等の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成認定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 子ども・子育て支援提供施設利用料助成認定の有効期間は、認定から初めての3月31日までの期間とし、有効期間後も助成を受けようとする者は前条に基づき新たに申請を行うものとする。

(利用料助成認定の取消し)

第7条 町長は、助成対象者が利用料助成認定の有効期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、利用料助成認定を取り消すことができる。

(1) 教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者となったとき。

(2) 子ども・子育て支援提供施設を利用しなくなったとき。

(3) 森町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

2 前項の規定により利用料助成認定の取消しを行ったときは、理由を付して、森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成取消通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

(助成金の額)

第8条 助成金の額は、次の各号の定める額を上限とする。ただし、要した利用料の額が当該各号に定める額を下回る場合にあっては、実際に要した額とする。

(1) 幼稚園 25,700円

(2) 特別支援学校 25,700円

(3) 預かり保育事業 16,300円

(4) 認可外保育施設等 50,000円

2 月の途中で利用の開始又は終了があった場合の助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより日割り計算をもって算定した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中利用開始の場合 月額の上限額に当該月の月途中利用開始日からの子ども・子育て支援提供施設の開所日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額

(2) 月途中利用終了の場合 月額の上限額に当該月の月途中利用終了日までの子ども・子育て支援提供施設の開所日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額

(助成金の請求及び支給)

第9条 子ども・子育て支援提供施設が助成金の支給を受ける場合は、森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成請求書(法定代理受領用)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 助成対象者は、前項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる区分ごとに森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成請求書(償還払い用)(様式第5号)及び特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書の写しを町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から6月までの利用料

(2) 7月から9月までの利用料

(3) 10月から12月までの利用料

(4) 1月から3月までの利用料

3 町長は、前2項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町子ども・子育て支援提供施設利用料助成規則

令和元年10月1日 規則第8号の4

(令和3年8月25日施行)