○森町子ども発達支援利用者負担額助成規則

令和元年10月1日

規則第8―2号

(目的)

第1条 この規則は、児童発達支援等の利用者負担額を助成することにより、障害児がいる世帯の負担軽減を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 児童発達支援等 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援、同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援、同条第6項に規定する保育所等訪問支援、法第7条第2項に規定する障害児入所支援のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設及び同条第2号に規定する医療型障害児入所施設に関する支援をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、森町の住民基本台帳に記録されている者で、障害児が0歳から満3歳になって初めての3月31日までの期間において児童発達支援等について法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付又は法第24条の3第6項に規定する入所受給者証の交付を受けた保護者とする。

(助成の申請)

第4条 この規則により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森町子ども発達支援利用者負担額助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成等の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、森町子ども発達支援利用者負担額助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の額)

第6条 この規則による助成金の額は、児童発達支援等に係る利用者負担額の全額とし、上限は設けないものとする。ただし、第5条の規定により助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費が支給される場合には、当該高額障害児通所給付費の算定の基礎となる児童発達支援等に係る利用者負担額については、助成の対象としない。

2 前項本文の規定にかかわらず、受給者が法その他の法令により児童発達支援等に係る利用者負担額の軽減措置が行われている場合には、当該軽減措置適用後の額を助成金の額とする。

(助成金の請求及び支給)

第7条 受給者が助成金の請求をするときは、森町子ども発達支援利用者負担額助成金請求書(様式第3号)及び児童発達支援等に係る利用者負担額の領収書の写しを町長に提出しなければならない。

2 前項の規定の請求は、次の各号に掲げる区分ごとに請求するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 4月から6月までの月額利用者負担額

(2) 7月から9月までの月額利用者負担額

(3) 10月から12月までの月額利用者負担額

(4) 1月から3月までの月額利用者負担額

3 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(申請内容変更等の届出)

第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、森町子ども発達支援利用者負担額助成変更(喪失)届出書(様式第4号)により町長に速やかに提出しなければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(適用除外)

第10条 第4条第5条及び第7条の規定は、森町発達支援事業センター「あいあいクラブ」を利用する者には適用しない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町子ども発達支援利用者負担額助成規則

令和元年10月1日 規則第8号の2

(令和3年8月25日施行)