○森町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年4月30日
規則第17号
森町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年森町条例第17号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 森町国民健康保険条例附則第6項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等により当該感染症の感染が疑われたときは、この規則の適用を受けるものとみなす。