○森町障害者指定特定相談支援事業所の設置及び運営に関する規則
平成26年4月1日
規則第24―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の17第2項に規定する指定相談支援事業者として法第5条第16項に規定する相談支援事業を実施するため、森町障害者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
森町障害者指定特定相談支援事業所 | 森町字御幸町144番地1 (森町役場内) |
(運営)
第3条 事業所は、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児等(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努めなければならない。
(職員の職種及び員数)
第4条 事業所における職員の職種及び員数は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 相談支援専門員 1名以上
(3) その他職員 若干名
(職員の職務)
第5条 管理者は、事業所の管理及び業務を掌握し、相談支援専門員を指揮監督する。
2 相談支援専門員は、障害者の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行う。
3 その他職員は、障害者等の日常生活全般に関する相談及び事業所の運営に必要な事務を行う。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。