○森町生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

令和2年4月21日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イの規定に基づき、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して、居宅において日常生活上の支援を行うために必要な事業を実施するため、森町生活支援サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置し、サポートセンター会員相互における家事等の援助活動を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、森町とする。

2 町長は、地域の高齢者の実情を十分に把握し、総合的な相談支援等について実績のある社会福祉法人等に事業運営を委託することができる。

(会員)

第3条 サポートセンターは、次に掲げる会員の募集、登録及びその他の会員組織業務を行うものとする。

(1) 協力会員 町内在住者であって、家事等の援助活動を行いたい者をいう。

(2) 依頼会員 町内在住者であって、家事等の援助活動を受けたい者をいう。

(サポートセンターの事業内容)

第4条 サポートセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 協力会員の援助活動に必要な知識を付与する養成講座及び施設での実習

(2) 協力会員相互の交流及び情報交換の場とするための連絡会の開催

(3) 家事等の援助活動の実施に関する調整

(4) 援助活動の普及啓発を目的とする広報活動

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 家事等の援助活動は、当該援助を必要とする依頼会員の居宅において行うものとする。

(サポートセンターの会員登録)

第5条 サポートセンターの協力会員及び依頼会員(以下「会員」という。)になろうとする者は、この要綱及びサポートセンターが定める会則等を承諾の上、協力会員としての登録を希望する者にあっては入会申込書(協力会員用)(様式第1号)、依頼会員としての登録を希望する者にあっては入会申込書(依頼会員用)(様式第2号)をサポートセンターに提出し、会員の登録を受けなければならない。

2 協力会員の登録を受けようとする者は、事前に前条第1項第1号に規定する講座を受講しなければならない。

3 協力会員の登録を受けた者は、家事等の援助活動を行う際に補償保険に加入するものとする。ただし、既に同等の保険に加入している場合は、この限りでない。

4 サポートセンターは、第1項の規定により申込みがあったときは、会員登録の可否を決定し、会員登録を認めた者に対して、会員証(様式第3号)を交付するとともに、協力会員票(様式第4号)、依頼会員票(様式第5号)作成して、サポートセンターに保存するものとする。

(会員登録の取消し及び退会)

第6条 サポートセンターは、前条第4項の登録された会員が会則等に違反し、又はサポートセンターに不利益を生じさせたときは、その登録を取り消すことができる。

2 会員は、退会しようとするときは、サポートセンターに退会届(様式第6号)を提出するものとする。

3 会員は、退会届(様式第6号)を提出した場合は、速やかに会員証をサポートセンターに返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほかサポートセンターの事業運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和6年告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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森町生活支援サポーター活動支援事業実施要綱

令和2年4月21日 告示第48号

(令和6年2月13日施行)