○森町狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和2年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物への被害の防止及び生活環境の保全を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び猟銃の所持許可の取得並びに猟銃等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において森町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。

(2) 狩猟免許の取得等 前号に規定する狩猟免許の取得及び、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の規定による許可を受けて猟銃等を購入することをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれか該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、本人及び同居の家族が町税等を滞納していないこと。

(2) 新たに狩猟免許等を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会森支部に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、森町鳥獣被害対策実施隊員として、町から有害鳥獣の捕獲活動に従事する要請があった場合には、その活動に従事することを誓約する者

(助成対象経費及び助成金の額)

第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。また、その交付は、それぞれの費用について1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森町狩猟免許等取得助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人の住民票謄本

(2) 本人及び同居の家族の納税証明書

(3) 町税・使用料等納入状況調査承諾書(様式第2号)

(4) 取得した第一種銃猟免状及び銃砲所持許可証の写し

(5) 前条に定める経費に要した領収書の写し

(6) 猟友会に入会したことを証する書面

(7) 誓約書(様式第3号)

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定を行い、その旨を森町狩猟免許等取得助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の決定を受けた申請者は、助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 町長が任命する森町鳥獣被害対策実施隊の業務に従事しなかったとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

内容

助成金額

1 北海道による狩猟免許試験に要する経費

① 狩猟免許試験予備講習会受講料

実費相当額

② 狩猟免許試験申請手数料

実費相当額

③ 医師の診断書料

実費相当額

2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に要する経費

① 猟銃等講習会(初心者)受講手数料

実費相当額

② 射撃教習資格認定申請手数料

実費相当額

③ 火薬類譲受許可申請手数料

実費相当額

④ 射撃教習受講料

実費相当額

⑤ 銃砲所持許可申請手数料

実費相当額

⑥ 医師の診断書料

実費相当額

3 猟銃等の購入に要する経費

① 猟銃(ハーフライフル対応銃)及びガンロッカー、装弾ロッカーの購入金額

25万円を上限

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森町狩猟免許等取得助成金交付要綱

令和2年4月1日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)