○森町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好であり、かつ本人の健康等が業務遂行上に支障のない状況の場合に限り、公募によらず選考により再度の任用を行うことができる。

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に会計年度任用職員任用協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、総務課長を経て町長の承認を得て行うものとし、任期の更新及び再度の任用をする場合においても同様(添付書類は省略する。)とする。

 履歴書

 その他必要と認められるもの

(2) 任命権者は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において、会計年度任用職員の任用形態その他の理由により、前段に定める任用通知書により難い場合は、当該任用通知書を適宜改正して用いることができる。

(退職)

第4条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由により、又は会計年度任用職員の責めに帰すべき事由に基づいて解職する場合においては、この限りでない。

(公務災害補償)

第5条 公務災害補償については、町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。

(社会保険等)

第6条 会計年度任用職員の社会保険等の適用に関しては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(懲戒)

第7条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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森町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月13日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)