○森町史跡鷲ノ木遺跡整備委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第12号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡鷲ノ木遺跡を整備し、適切に保存及び活用を行うため、森町史跡鷲ノ木遺跡整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行うものとする。

(1) 史跡の整備計画及び整備に関すること。

(2) 史跡の保存及び管理に関すること。

(3) 史跡の活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は10人以内で組織し、専門的知識・見識を有する者の中から、森町教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、森町教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

森町史跡鷲ノ木遺跡整備委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和2年3月16日 条例第12号