○森町学童保育施設設置条例
令和2年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の充実を図るため、森町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
森学童保育施設 | 森町字森川町278番地2 |
さわら学童保育施設 | 森町字砂原1丁目27番地2 |
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○森町学童保育施設設置条例
令和2年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の充実を図るため、森町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
森学童保育施設 | 森町字森川町278番地2 |
さわら学童保育施設 | 森町字砂原1丁目27番地2 |
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。