○森町国民健康保険特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

令和元年11月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき実施する、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)の受診率向上を図り、もって森町国民健康保険被保険者の生活習慣病等重症化予防に資するため、医療機関で実施した医療データ等(以下「診療情報」という。)の提供等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 診療情報提供事業の対象者は、森町国民健康保険被保険者の特定健康診査対象者(40歳から74歳)のうち、治療継続等の理由により森町国民健康保険特定健康診査を受診する意思がない者とする。

(事業等の周知)

第3条 森町は、必要に応じ森町国民健康保険被保険者に対し、当該事業を周知するものとする。

2 森町は、森町国民健康保険特定健康診査を受託する医療機関(以下「医療機関」という。)に事業を周知し、通院者に係る診療情報の提供について協力を依頼するものとする。

(診療情報の提供)

第4条 第2条に定める者のうち、診療情報の提供に同意する者は、医療機関に対し、森町特定健康診査に係る情報提供書(以下「情報提供書」という。)(別記様式)を提出するものとする。

(医療機関における診療情報の記載)

第5条 医療機関は、情報提供書の提出を受け、特定健康診査に相当する診療情報が整っている場合には、情報提供書に記入の上、森町に提出するものとする。

2 医療機関は、前条において、特定健診に相当する診療情報に不足がある場合にはその不足する診療情報について、追加検査等を実施するものとする。

3 前項の追加検査等を実施した場合の費用額は、森町が負担するものとする。

(みなし受診者)

第6条 前条の定めにより、特定健康診査に相当する診療情報を医療機関から町が受領した者は、その結果をもって特定健康診査を受診した者とすることができる。

(情報提供料等の支払い)

第7条 町は、特定健康診査に係る情報提供書を受理した場合は情報提供料(消費税及び地方消費税を含む。)を医療機関に支払うものとする。

2 第5条第3項による追加検査等を実施した場合には、前項の情報提供料にそれぞれの検査に応じた費用額(消費税及び地方消費税を含む。)を加えた額を情報提供料として、当該医療機関に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

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森町国民健康保険特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

令和元年11月1日 訓令第10号

(令和元年11月1日施行)