○森町UIJターン新規就業支援事業実施要綱
令和元年9月13日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「北海道人口ビジョン・北海道創生総合戦略」及び「森町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、森町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から森町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)及びその他関係法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算できることとする。
2 移住等に関する要件は、次の各号に該当するものとする。
(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 平成31年4月1日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他北海道又は森町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 一般の場合
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、道実施要領第5の2(1)アに示す移住支援金対象法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 専門人材(道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者をいう。)の場合
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 起業に関する要件は、1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けているものとする。
5 テレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
6 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)
(2) 個人情報の取扱いに関する誓約書(様式第4号)
(5) 第3条条第6項の要件を満たすことを証する書類(世帯申請の場合)
2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(移住支援金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、森町移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 北海道及び森町は、北海道UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び支援対象企業に対して、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び森町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した森町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した森町から転出した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と森町が協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年告示第23―5号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年告示第75―2号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。








