○森町生活支援サポーター養成研修実施要綱

令和元年7月8日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に従事する者に必要な知識及び技術を習得する研修(以下「養成研修」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 養成研修の実施主体は、森町とする。ただし、町長が認める場合は、養成研修の全部又は一部を地域の高齢者の実情を十分に把握し、かつ、人材の養成に十分な実績のある団体等に委託することができる。

(養成研修の内容)

第3条 養成研修の内容は、対象者に対して講習会を開催し、実践力を身につけることを目的として、講義及び演習を一体的に行うものとする。

(受講対象者)

第4条 養成研修を受講できる者は、町内に在住、在勤若しくは在学する者又は町長が適当と認めたものとする。

(受講申込み)

第5条 養成研修の受講を希望する者は、森町が指定する申込期限までに町長に申し込みしなければならない。

(生活支援サポーターの登録)

第6条 町長は、養成研修を修了した者(以下「生活支援サポーター」という。)を登録簿に登載するとともに、次の書類を生活支援サポーターに交付するものとする。

(1) 修了証(様式第1号)

(2) 森町生活支援サポーター証(様式第2号)

(変更等の届出)

第7条 生活支援サポーターは、第6条の規定により登録された事項に変更があった場合は、速やかに森町生活支援サポーター登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 町長は、生活支援サポーターが次のいずれかに該当した場合は、第6条の規定による登録を抹消するものとする。

(1) 森町生活支援サポーター登録抹消届出書(様式第4号)を町長に提出した場合

(2) 死亡した場合

(3) 町外に転出した場合

(登録の取消し)

第9条 町長は、生活支援サポーターが虚偽又は不正の事実に基づいて第6条の規定による登録を受けた場合は、その登録を取り消すものとする。この場合において、町長は、当該取消しをした者に対し、森町生活支援サポーター取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(フォローアップ研修等)

第10条 町長は、生活支援サポーターの福祉及び介護に関する知識並びに技術の維持・向上を図るため、定期又は随時に研修等を実施するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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森町生活支援サポーター養成研修実施要綱

令和元年7月8日 告示第61号

(令和元年7月8日施行)