○森町消防本部ドライブレコーダー管理運用要綱
令和元年6月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、森町消防本部が運用する消防自動車「以下、(緊急車両)と言う。」にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故発生時等の原因究明、災害発生現場等の記録、緊急車両の運転技術及び安全意識の向上を図ることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 緊急車両に設置し映像及び音声を記録する機器をいう。
(2) 記録媒体 ドライブレコーダー内に装着し、映像及び音声を電磁的に記録する専用のマイクロSDカードをいう。
(3) データ ドライブレコーダーにより記録されたすべての映像及び音声の記録情報をいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 ドライブレコーダー及びデータを適切に管理運用するため、管理責任者及び操作担当者を置く。
2 管理責任者は消防長をもって充てるものとし、ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、操作担当者を指定するものとする。
3 操作担当者は管理責任者の指揮監督のもと、ドライブレコーダー及びデータを適切に取り扱うものとする。
4 管理責任者が不在で緊急を要する場合は、署長又は当直責任者がこれを代行することができるものとする。
2 取り出したデータは、管理責任者が指定したパソコンを介して他の記録媒体に保存するものとし、管理責任者が必要と認める場合を除き、パソコン本体及びデータサーバーに保存してはならない。
3 他の記録媒体に保存された記録情報は第三者による閲覧や加工、複製、消去等が出来ないよう厳重に保管するものとする。また、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。
4 記録されたデータは撮影時の状態で保存するものとし、加工してはならない。
(データの利用)
第6条 データは次に掲げる目的以外に利用してはならない。
(1) 事故又はトラブル等に係る情報収集、分析及び原因究明に利用するとき。
(2) 運転技術又は安全運行に係る研修及び指導に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認めるとき。
(データの外部への提供)
第7条 データは次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人から提供依頼があったとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの文書による提供依頼があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供依頼があったとき。
(1) 外部へ提供を行った年月日及び時刻
(2) 操作担当者の職、階級、氏名
(3) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(4) 利用目的及びその理由
(5) 該当するデータの内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項
3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最低限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) データの加工、無断複写することなく、厳重に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないと判明したときは速やかにデータの消去又は返却を行うこと。
(その他)
第8条 データに関する取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、森町個人情報保護法施行条例(令和5年森町条例第3号)及び森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号)の規定による。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8―3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
