○森町不育症治療費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
2 助成対象となる検査又は治療の期間は、平成31年4月1日以降に実施されたものとする。
(対象者等)
第3条 この事業の助成対象者は、検査又は治療のいずれかを受けた者のうち、次の要件に該当するものとする。
(1) 夫婦ともに森町に住民登録を有した日以降に行う検査又は治療であり、かつ治療終了後も森町に住民登録を有し、生活する見込みがあること。
(2) 検査開始時において、法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(3) 検査開始時において、医療保険各法による被保険者、組合員若しくは被扶養者であること。
(4) 申請日現在において、夫婦いずれも申請日の属する前年度分までの町税、各種使用料及びその他町長が認める事項に未納が無いこと。
(5) 産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関(複数の診療科をもつ総合病院においては、院内の産科又は婦人科)において検査又は治療を受けた者であること。
(助成内容)
第4条 助成の額は、検査又は治療に要した自己負担額(ただし北海道不育症治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額とする。)に対し、1回の検査又は治療につき10万円を上限とし助成するものとする。
(交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、原則として検査又は治療が終了した日の属する年度内に、1回の検査又は治療の終了毎に関係書類を添えて申請するものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 森町不育症治療費助成事業交付申請書(様式第1号)
(2) 森町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)。ただし、北海道不育症治療費助成事業による申請があり、その申請に使用した書類で足りる場合は、省略することができる。
(3) 森町不育症治療費助成事業薬剤内訳証明書(様式第3号)
(4) 法律上の婚姻している夫婦であることを証明できる書類(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
(5) 不育症の検査又は治療に係る領収書又はその写し
(6) 北海道不育症治療費助成事業の交付決定通知書の写し(ただし、北海道不育症治療費助成を受けている場合に限る。)
(7) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類又はその写し
(8) 振込先金融機関口座確認書類
(助成金の交付決定等)
第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第2条関係)
不育症治療費助成事業における対象検査及び治療
因子 | 検査 | 治療 | |
○子宮因子 ・子宮形態異常 | 子宮形態検査 | 経腟超音波 | 手術療法 |
子宮卵管造影 | |||
子宮鏡 | |||
MRI | |||
○遺伝因子 ・夫婦染色体異常 | 染色体検査 | 夫婦染色体検査 | 着床前診断 |
流産胎児の絨毛染色体検査 | |||
○内分泌因子 ・甲状腺機能亢進、低下症 ・糖尿病 | 内分泌検査 | 甲状腺機能検査 | 抗甲状腺薬 甲状腺ホルモン剤 |
糖尿病検査 | インスリン | ||
○免疫因子 ・抗リン脂質抗体症候群 ・プロテインC欠乏症 ・プロテインS欠乏症 ・第XⅡ因子欠乏症 | 抗リン脂質抗体検査 | 抗カルジオリピンβ2 | 低用量アスピリン療法 |
グルコプロテインI複合体抗体 ループスアンチコアグラント | |||
抗カルジオリピンIgG抗体 | |||
抗カルジオリピンIgM抗体 | |||
抗PEIgG抗体 | |||
抗PEIgM抗体 | |||
凝固因子検査 | 第XII因子活性 | ヘパリン療法 | |
プロテインS活性若しくは抗原 | |||
プロテインC活性若しくは抗原 | |||
APTT | |||
○その他共通 ・因子不明等 ・その他 | カウンセリング 医師が必要と認める治療(※日本産婦人科学会が認める内容に限る) | ||




