○森町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする母子に対して、医療機関に宿泊させ、産婦の心身のケア、育児指導、その他母子の健康の保持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は森町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 町は、産科医療機関(以下「事業者」という。)に委託し、退院直後の母子を宿泊させ、心身のケアや育児のサポート、育児指導等を実施する。
(対象者)
第4条 町内に住所を有する産婦及び新生児であって、家族等から産後の援助を受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。
(1) 産褥期の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について、保健指導を必要とする者
(事業内容)
第5条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴や授乳等育児指導
(4) その他必要とする保健指導
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、原則として利用開始日から7日間以内とする。ただし、産婦の状況により、引き続き事業の利用が必要と特に町長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、森町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、公簿等により生活保護世帯又は町民税非課税世帯と確認できるときは、職権で自己負担額を免除することができる。
(実施結果の報告)
第10条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、森町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を作成し、町長に報告するものとする。
(利用報告)
第11条 事業者は、毎月の利用状況を、森町産後ケア事業実績報告書(様式第5号)により、翌月の10日までに、町長に報告するものとする。
(委託料の請求)
第12条 事業者は事業を実施した翌月の10日までに、当該月分の委託料を森町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)により町長に請求をするものとする。
(記録の整備)
第13条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(関係機関等との連携)
第14条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、妊産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第15条 委託事業者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年告示第23―4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第9条・第12条関係)
世帯区分 | 1泊2日 (委託料) | 自己負担金 | 1日追加毎 (委託料) | 自己負担金 |
一般世帯 | 28,800円 | 7,200円 | 14,400円 | 3,600円 |
町民税非課税世帯・生活保護世帯 | 38,800円 | 0円 | 18,000円 | 0円 |





