○森町消防手帳規則
平成31年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防吏員の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下、「手帳」という。)に関し、必要な事項を定める。
(制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は黒色革製として中央上部に消防章を、その下に森町消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しをつけ、内側に名刺入れを設ける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とする。
(3) 形状及び寸法は、附図のとおりとする。
(手帳の呈示)
第3条 職務の執行にあたり消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の恒久用紙第1葉表面を呈示しなければならない。
(立入検査の証票)
第4条 手帳は、消防吏員である身分を証するとともに、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票を兼ねるものとする。
(記載事項)
第5条 手帳には、職務上必要な事項に限り記載するものとする。
(携帯)
第6条 手帳は、その取扱いを慎重にし、常にこれを携帯しなければならない。ただし、水火災の現場に赴く場合又はその他消防長が指定した場合は、この限りでない。
(亡失破損時の処置)
第7条 手帳を亡失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合、消防長は事情に応じ、消防手帳を再貸与するものとする。
3 手帳の再貸与を受けた後、亡失した手帳が発見された場合には、直ちに当該手帳を消防長に返納しなければならない。
(貸与替え)
第8条 手帳に掲載されている写真の劣化等により写真の差し替えの必要が生じた者又は氏名に変更があった者は、新手帳の貸与を受けなければならない。この場合において、旧手帳については消防長に返納しなければならない。
(返納)
第9条 消防手帳の貸与を受けた者が退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。
(貸与台帳)
第10条 手帳を貸与した場合は、貸与台帳(別記様式)にこれを記録し、常にこれを整理しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附図(第2条関係)
消防手帳

