○森町移住体験住宅の管理運営に関する要綱
平成30年8月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、森町(以下「町」という。)への移住を検討している者に、一定期間町内での生活を体験できる場を提供し、町の移住促進及び関係人口の増加を図ることを目的として設置する森町移住体験住宅の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住希望者 町への移住を希望又は検討する者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。
(2) 移住体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に町内での移住体験ができるよう町が貸し付ける住宅をいう。
(住宅)
第3条 住宅は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 建設年 | 面積 |
森町移住体験住宅 | 森町字上台町299番地3 | 平成30年 | 27.09m2 |
(使用申込)
第4条 移住体験住宅(以下「住宅」という。)を借り受けようとする移住希望者(以下「使用者」という。)は、住宅の予約状況について、町へ事前に電話で確認し、仮予約を行った上で、森町移住体験住宅使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の仮予約は、前年度の2月1日から受け付けることができる。
(契約)
第6条 決定通知を受けた使用者は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する契約を森町移住体験住宅賃貸借契約書(様式第3号)(以下「契約書」という。)により町と締結し、住宅を借り受けるものとする。
(使用期間)
第7条 住宅の使用期間は4月1日から3月31日の期間において7日以上30日以内とし、前条の契約書に定める。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 住宅の入居及び明渡しは午前9時から午後5時までの間に行うものとする。
(使用料金)
第8条 住宅の使用料金は、1日2,000円とする。
2 使用者は、前項に規定する使用料金を、使用開始日に一括納付しなければならない。
3 第1項の使用料金は、住宅の賃貸借料、光熱水費及びNHK放送受信料(いずれも消費税及び地方消費税を含む。)を合計した額とし、これ以外の経費は全て使用者の負担とする。
4 既に納めた負担金はこれを還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災事変、使用者又は親族の疾病、そのほか使用者の責めに帰すことができない理由により借り受けることができなくなった場合、既に納付した使用料金から既利用期間分の使用料金を差し引いた差額の100分の100
(2) その他やむを得ない事由により町長が特に認める場合は、その都度還付割合を決定する。
(鍵の受渡し)
第9条 使用者は入居開始日に町より当該住宅の鍵を受け取る。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは速やかに町にその旨を報告しなければならない。
(2) 使用者は、火気の取扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(3) ごみは定められたルールに従い排出すること。
(4) 使用者は、住宅の適正な管理と環境整備に努め、住宅の使用期間が満了するときに清掃等を行い、住宅を原状に回復し、直ちに町に鍵を返却すること。
(5) その他、住宅施設の借用に関し町長が必要と認める事項
(制限される行為)
第11条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可した者以外を入居させること。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(3) 就業すること。
(4) 興行すること。
(5) ペットを同伴すること。
(6) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(7) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(8) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(9) 近所の住民や地域に迷惑を及ぼす行為をすること。
(10) 住宅施設の全部又は一部を転貸し、又は使用の権利を譲渡すること。
(11) 住宅内で喫煙すること。
(12) その他住宅の使用にふさわしくない行為をすること。
(1) 第4条の規定による申込内容に偽りがあったとき。
(3) その他住宅を継続して使用することが困難であると認めたとき。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上で特に必要があるときは、使用者の許可なく町職員を住宅内に立ち入らせることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することができないものとする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により住宅、設備又は備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町に報告しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内での事故及び住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。




