○森町空家住宅等除却費補助金交付要綱
平成30年5月15日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における特定空家等の除却に要する費用の一部を補助することにより、町民の生活環境の保全を図り、安全安心のまちづくりに寄与することを目的する。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、概ね1年以上居住その他の使用実績がないものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する空家等をいう。
(3) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づく登録を受けている者であって、町内に本店、支店若しくは営業所を置く事業者又は町内に住所を有する個人の事業者をいう。
(4) 森町空家等対策計画 法第6条に規定する空家等対策計画をいう。
(5) 特定空家等の認定 森町空家等対策計画に基づく3次調査に該当する空家をいう。
(6) 不良度認定 森町空家等対策計画に基づく3次調査 A―1による不良度の測定基準による評点100点以上の空家をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 特定空家等の所有者又は所有権を有する者が複数人いる場合にあっては、その全員の同意を得られた者
(2) 特定空家等の相続権を有する者又は相続権を有する者が複数人いる場合にあっては、その全員の同意を得られた者
(3) 町民税及び、対象空家の固定資産税の滞納がない者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象空家等を除却し、更地にする工事(他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないものに限る。)であって解体事業者等に請け負わせるものとする。ただし、立木又は家財等動産の処分は補助事業に含めないものとする。
2 補助事業は、第8条の規定による補助金の交付申請日の属する年度の1月末日までに完了するものとする。
(補助対象空家等)
第5条 補助事業の対象となる空家等は、町が行う調査による特定空家等の認定かつ、不良度認定されたものをいい、次の各号に定めるところによる。ただし、法第14条第2項に規定する勧告を受けたものを除く。
(1) 主たる用途が専用住宅又は併用住宅のうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供している一戸建て住宅又は長屋住宅
(2) 前号以外の建築物。ただし、国庫補助金等の内容により、除却後の跡地を10年間、地域活性化のための計画的利用(駐車場・地域広場・堆雪場等)に供されるものがある(この場合、除却後に看板を設置し、その旨を公示しなければならない)
(3) 前2号に規定する建築物でアスベスト調査の結果、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第10条の2に定める特定建築材料で吹付け石綿(レベル1)、石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材(レベル2)、石綿含有の仕上塗材(レベル3)が含まれているもの
2 前項に規定する空家等のうち、不良度認定に該当しないもの
(1) 補助事業に要する費用に5分の4を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に5分の4を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 600,000円
(1) 補助事業に要する費用に5分の2を乗じて得た金額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に5分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 300,000円
(1) 補助対象空家等の登記事項証明書又は、固定資産評価証明書及び登録事項証明書
(2) 補助対象空家等の位置図、配置図、各階平面図及び2面以上の全景写真
2 町長は、前項の規定による申出があったときは、空家の不良度等の現地調査を行い、補助対象空家等に該当するか否かについて判断するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、森町空家住宅等除却費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第3号)
(2) 住民票
(3) 納税証明書
(4) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類
(5) 補助事業に要する費用の見積書の写し
(6) 申請者以外に所有権を有する者又は相続権を有する者が複数人いる場合にあっては、その全員の同意書
(7) 補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合は権利者の同意書
(8) 補助対象空家等が第5条第1項第2号のただし書に該当する場合は、跡地利用の誓約書
(9) アスベストが含まれる場合、アスベストに関する分析調査結果報告書。ただし、交付決定後にアスベストの含有があきらかになったものは、必要に応じて変更申請を行うものとする。
(10) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、補助金を交付すると決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付し、又は補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助事業の着手)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受けた日以降に、補助事業に係る工事の契約を締結し、着手しなければならない。
(補助金の変更申請)
第11条 交付決定者は、補助事業に係る工事の内容若しくは工事費等を変更又は中止しようとするときは、森町空家住宅等除却費補助事業変更(中止)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。
(1) 実施変更計画書(様式第3号)
(2) 変更内容に係る第8条に規定する書類
(3) その他町長が必要とする認める書類
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は申請に係る事項について修正を加えて通知することができる。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から30日以内に、森町空家住宅等除却費補助事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事写真(施工前及び施工後)
(3) 建築物石綿含有建材調査者等指定通知書(様式第8号の1)
(4) 建築物等の解体工事におけるアスベスト含有建材チェックリスト(様式第8号の2)
(5) アスベストに関する分析調査結果報告書(JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に基づく分析調査で、アスベストを重量で0.1%を超えて含有することが分かるもの)
(6) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町長の措置に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段等により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(理由の提示)
第18条 第16条の規定により補助金交付決定の取消しをするときは、交付決定者に対してその理由を示すものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月15日から施行する。
附則(平成31年告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第26号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22―2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。















