○野生鳥獣侵入防止柵設置事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥獣による農作物等への被害を防止するため、有害鳥獣の侵入防止を目的に農家が実施する野生鳥獣侵入防止柵設置事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 農作物等に被害を与えるヒグマ及びエゾシカをいう。

(2) 農家 森町農業委員会会長から営農の証明を受けた農作物の生産者をいう。

(3) 侵入防止柵 有害鳥獣の侵入防止を目的に農家が設置する電気柵をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する農家であること。

(2) この要綱の規定による補助金の交付の申請を行う年度の11月末日までに、侵入防止柵を購入し、自らが所有又は管理する町内の農地に設置を完了するものであること。

(3) 侵入防止柵の設置を行う農地の農作物等が有害鳥獣の被害を現に受けていること。

(4) 第10条に規定する設置報告書が提出できる者であること。

(5) 借地に侵入防止柵を設置する場合、当該土地の所有者の承諾を得ていること。

(6) 侵入防止柵を設置する際、電気事業法の規定に基づく安全確保が遵守できる者であること。

(7) 本人及び同居の家族が町税等を滞納していないこと。

(8) この要綱の規定による補助金の交付の申請を行う年度内において、本補助金の交付を受けていない者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費は、次の要件を全て満たす経費とする。

(1) 侵入防止柵の購入に要する経費が5万円以上であること。(設置に係る費用を除く。)

(2) 未使用のもの。(中古品は対象外とする。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、侵入防止柵の補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数は切捨て)とし、その上限は10万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める提出期限内に、補助金の交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 本人の住民票謄本

(2) 本人及び同居の家族の納税証明書

(3) 町税・使用料等納入状況調査承諾書(様式第2号)

(4) 森町農業委員会会長が発行する本人の営農証明書の写し

(5) 土地を借りている者にあっては、土地所有者の承諾書(様式第3号)

(6) 購入する侵入防止柵の仕様が確認できるカタログその他の書類の写し

(7) 購入する侵入防止柵の購入経費の内訳が明記されている見積書の写し

(8) 侵入防止柵を設置しようとする農地の位置図

(9) 有害鳥獣による農作物等の被害状況が確認できる写真

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の採択基準)

第7条 侵入防止柵の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 申請者自らが管理を行い、原則として10年以上の使用に耐えることができる資材であること。

(2) 有害鳥獣による農産物への被害防止を目的としたものであること。

(3) 自前又は他の助成事業を活用して既に導入したものでないこと。

(4) 町内の農地への設置であること。

(5) 過去に本事業を活用して侵入防止柵を設置した農地と同一の場所への設置でないこと。

(6) 過去に本事業を活用して設置した侵入防止柵の補修等を目的としたものでないこと。

(7) 単年度内に完了する事業であること。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査を行い、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、その理由を付して補助金不交付通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請書の変更)

第9条 補助金交付申請書の内容を変更するとき又は侵入防止柵の設置を中止しようとするときは、あらかじめ変更等承認申請書(様式第6号)を町長へ提出するものとし、承認を受けなければならない。

(設置報告)

第10条 補助対象者は、侵入防止柵設置完了の日から30日以内に、設置報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 購入した侵入防止柵の設置状況を示す写真

(2) 購入した侵入防止柵の設置費に係る領収証及び本体価格が明記されている内訳書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の決定)

第11条 町長は、前条の規定により設置報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めたときには、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定により通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定を取消し、既に交付された補助金があるときは、その全部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を侵入防止柵購入以外の用途に使用したとき。

(3) 侵入防止柵を事業の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 対象事業を中止し、又は廃棄したとき。

(5) この要綱に違反したとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36―5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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野生鳥獣侵入防止柵設置事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)