○森町障がい者雇用促進事業補助金交付要綱
平成30年3月16日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の雇用の促進を図るため、障がい者を雇用する事業主に対し、森町障がい者雇用促進事業補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が重度とされる者(その程度が1,2級であるか内部障害3級とする。)
イ 療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 対象者 障がい者のうち次に掲げる要件をすべて満たす者をいう。ただし、同一の事業所で本補助金の対象となった者又は他の事業所において1年以内に本補助金の対象となった者を除く。
ア 森町に住所を有する者
イ 15歳以上、60歳以下の者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 森町に事務所を有する事業所の事業主であること。
(2) 対象者を新たに労働者として雇い入れる者
(3) 雇用保険適用事業の事業主であること。
(4) 町税等に滞納がない者
(5) 対象者を1年以内に事業主の都合により解雇していない者
(補助対象雇用契約)
第4条 補助金の交付対象とする雇用契約は、補助対象者となる事業主と対象者との間における雇用契約のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 雇用期間は1年を超えて引き続き雇用されると見込まれるものであること。
(2) 1週間の労働時間が、原則として20時間を下回らないこと。
(3) 労働条件に関する事項について、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令に基づいたものであること。
(4) 公序良俗に反する内容でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は対象者1人につき月額3万円とする。ただし、臨時雇用の場合は対象者1人につき月額1万5,000円とする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付対象期間は対象者1人に対し2年を上限とする。
(1) 雇用契約書等の写し
(2) 対象者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) 対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4) 納税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金を交付することが適当でないと認めたときは、森町障がい者雇用促進事業補助金却下通知書(様式第3号)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
(1) 出勤簿、タイムカード又は賃金台帳等の勤務状況の確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金の請求は、次の期間ごとに請求するものとする。
(1) 第1期 4月~9月
(2) 第2期 10月~翌3月
3 町長は、前2項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の変更申請)
第10条 申請者は、申請内容及び対象者に変更があった場合は、森町障がい者雇用促進事業補助金変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて速やかに町長へ提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金交付の決定を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付された補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 1年未満で雇用を中断したとき。ただし、対象者からの申し出及び長期の無断欠勤や触法行為などにより事業主に損害を与えたためと認められる事由による場合は除く。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。






