○森町認知症地域推進員設置要綱

平成30年3月20日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)への効果的な支援を行うため、医療と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図るために、森町地域包括支援センターに認知症地域推進員(以下「推進員」という。)を配置することを目的とする。

(要件)

第2条 推進員は、以下のいずれかの要件を満たす者のうちから町長が任命する。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 認知症の人等が必要な医療や介護等のサービスが受けられるようにするための関係機関との連携及び調整等の支援に関すること。

(2) 認知症の人等を支援する地域の人材やサービス拠点等の社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会等の企画、調整及び実施に関すること。

(4) 地域住民等に対する認知症の正しい理解の普及啓発に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、認知症の人等に対する支援に関して必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第4条 推進員は、職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退した後も、同様とする。

(庶務)

第5条 推進員の庶務は、森町包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月20日から施行する。

森町認知症地域推進員設置要綱

平成30年3月20日 訓令第6号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月20日 訓令第6号