○森町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第6項の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的で集中的に行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は森町(以下「町」という。)とする。ただし、町は適切な事業運営を確保することができると認める団体等(以下「実施団体」という。)へ事業の一部を委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 事業に関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援の対象者となる者の把握
イ 訪問支援対象者に関わる情報収集
ウ 訪問支援対象者へのアセスメント
エ 初回訪問時の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による訪問支援対象者及びその家族に対する情報提供等
オ チーム員会議の開催
カ チーム員による訪問支援対象者が適切な医療サービス及び介護サービスを受けるための具体的な支援の実施
キ 支援チームから介護支援専門員等への引継ぎ後のモニタリング
ク 事業実施における検証・分析
ケ 記録等の保管
(3) 森町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の開催
(4) 認知症ケアパスの作成・普及
(訪問支援対象者)
第4条 訪問支援対象者は町内に住所を有し、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる人又は認知症の人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で以下のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護保険サービスに結びついていない者
エ 診断されたが介護保険サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの役割)
第5条 複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的、集中的(概ね6か月)に行い、自立生活のサポートを行うチームをいう。また、森町地域包括支援センター職員、かかりつけ医、認知症サポート医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保することを役割とする。
(支援チームの組織)
第6条 支援チームは専門職2名以上、専門医1名以上の計3名以上のチーム員で組織する。
2 専門職は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療養士、精神保健福祉士又は介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者
(3) 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講した者
3 専門医は、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。
(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修の受講する予定のある者
(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験の有するもの。ただし、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
4 その他、町長が必要であると認めるときは国の定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
(専門職等の役割)
第7条 前条第2項に定める専門職は、訪問支援対象者の包括的観察、評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第3項に定める専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問活動を行い、訪問支援対象者及びその家族などの相談に応じる。
(検討委員会の設置)
第8条 支援チーム員の設置及び活動状況について検討するため、検討委員会を設置する。
2 検討委員会は、森町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。
(守秘義務)
第9条 チーム員及び事業に関わる者は、職務上知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退した後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月20日から施行する。