○森町危険物規制規則
平成30年3月16日
規則第5号
森町危険物規制規則(平成17年森町規則第149号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定数量の確認)
第4条 町長は、省令第1条の6又は前条第1項の申請があった場合において、危険物の指定数量を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした者に指定数量を確認するために行った試験の結果の報告を求めることができる。
(軽微な変更工事の届出)
第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、当該変更の工事を開始する日の10日前までに、危険物製造所等軽微変更工事届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。ただし、当該工事の内容が極めて軽微である場合は、この限りでない。
(1) 当該承認を受けた者が、別に定める承認の基準に基づく火災予防上の措置を怠ったとき。
(2) 工事の内容、方法等が変更され、当該承認を受けた時の火災予防上の措置では支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。
(完成検査結果の通知)
第8条 省令第6条第2項の完成検査済証を交付する場合は、同条第1項の申請書の1部を添えるものとする。
(完成検査前検査結果の通知)
第9条 政令第8条の2第7項の通知は、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(様式第15号)に省令第6条の4第1項の申請書の1部を添えてするものとする。
2 町長は、政令第8条の2第6項の規定による申請があった場合において、同条第7項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第16号)に省令第6条の4第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
(指定数量の確認に関する規定の準用)
第10条 第4条の規定は、法第11条の4第1項の規定による届出について準用する。
(公示の方法)
第11条 省令第7条の5の規定により町長が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部、消防署、支署及び役場の掲示板に掲示する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(用途廃止の届出書の添付書類)
第12条 省令第8条の届出書には、政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証を添付しなければならない。
(危険物保安監督者選任の届出書の添付書類)
第13条 省令第48条の3の選任の届出書には、法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(保安検査結果の通知)
第16条 省令第62条の3第3項の保安検査済証を交付する場合は、同条第1項の申請書の1部を添えるものとする。
2 町長は、法第14条の3第1項又は第2項の検査の申請があった場合において、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書(様式第22号)に省令第62条の3第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。
(内部点検期間延長の届出)
第18条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による届出は、内部点検を行わなければならない期限の1年前までに、内部点検期間延長届出書(様式第25号)によりしなければならない。
(危険物流出等の事故の通報場所)
第20条 法第16条の3第2項の規定により町長が指定する場所は、消防本部、消防署、消防支署又は消防団とする。
(危険物の収去)
第21条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定による収去をしようとするときは、危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に、収去証(様式第29号)を交付するものとする。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとし、又は休止した製造所等を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第30号)
(2) 製造所等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称に変更があったとき 危険物製造所等名称・所有者等の住所・氏名変更届出書(様式第31号)
(3) 製造所等において災害又は事故が発生したとき 危険物製造所等災害・事故発生届出書(様式第32号)
(許可書等の再交付申請)
第23条 製造所等の設置若しくは変更の許可書(様式第4号)又は政令第8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けた者は、当該許可書又はタンク検査済証を紛失し、又は損傷したときは、町長に再交付の申請をすることができる。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
















様式第17号 削除

















