○森町危険物規制規則

平成30年3月16日

規則第5号

森町危険物規制規則(平成17年森町規則第149号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認等)

第2条 消防長は、省令第1条の6の申請があった場合において、火災予防上支障がないと認めて承認するときは、承認書(様式第2号)に同条の申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、支障があると認めて承認しないときは、不承認通知書(様式第3号)を当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に掲示板(様式第2号の2)を掲示しておかなければならない。

(設置又は変更の許可等)

第3条 町長は、法第11条第1項の許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をするときは許可書(様式第4号)に省令第4条第1項又は第5条第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、許可しないときは不許可通知書(様式第5号)を当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の申請をした後、同項の許可書の交付又は通知書による通知を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、危険物製造所等設置(変更)許可申請取下書(様式第6号)により、同項の許可を受けた後製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更を取りやめようとする者は、危険物製造所等設置(変更)取りやめ届出書(様式第7号)同項の許可書を添えて町長に届け出なければならない。

(指定数量の確認)

第4条 町長は、省令第1条の6又は前条第1項の申請があった場合において、危険物の指定数量を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした者に指定数量を確認するために行った試験の結果の報告を求めることができる。

(軽微な変更工事の届出)

第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、当該変更の工事を開始する日の10日前までに、危険物製造所等軽微変更工事届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。ただし、当該工事の内容が極めて軽微である場合は、この限りでない。

2 製造所等の所有者等は、前項ただし書の場合で、工事において溶接、溶断等により火気を使用し、又は火花を発生する器具を使用するときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該工事を開始する日の10日前までに、危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(仮使用の承認等)

第6条 町長は、法第11条第5項ただし書の承認の申請があった場合において、火災予防上支障がないと認めて承認するときは承認書(様式第10号)に省令第5条の2の申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、支障があると認めて承認しないときは仮使用不承認通知書(様式第11号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に、仮使用の承認を受けている旨の掲示板(様式第12号)を設置しなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認を取消し、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第13号)により当該承認を受けた者に通知するものとする。

(1) 当該承認を受けた者が、別に定める承認の基準に基づく火災予防上の措置を怠ったとき。

(2) 工事の内容、方法等が変更され、当該承認を受けた時の火災予防上の措置では支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。

(変更の許可等に関する規定の準用)

第7条 第3条第4条及び前条の規定は、省令第5条の3の規定による申請について準用する。

(完成検査結果の通知)

第8条 省令第6条第2項の完成検査済証を交付する場合は、同条第1項の申請書の1部を添えるものとする。

2 町長は、政令第8条第1項の規定による申請があった場合において、同条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は第3条第1項の許可の内容と異なると認めるときは、完成検査不適合通知書(様式第14号)に省令第6条第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(完成検査前検査結果の通知)

第9条 政令第8条の2第7項の通知は、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(様式第15号)に省令第6条の4第1項の申請書の1部を添えてするものとする。

2 町長は、政令第8条の2第6項の規定による申請があった場合において、同条第7項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第16号)に省令第6条の4第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(指定数量の確認に関する規定の準用)

第10条 第4条の規定は、法第11条の4第1項の規定による届出について準用する。

(公示の方法)

第11条 省令第7条の5の規定により町長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署、支署及び役場の掲示板に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(用途廃止の届出書の添付書類)

第12条 省令第8条の届出書には、政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証を添付しなければならない。

(危険物保安監督者選任の届出書の添付書類)

第13条 省令第48条の3の選任の届出書には、法第13条の2第1項の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。

(予防規程の認可等)

第14条 町長は、法第14条の2第1項の認可の申請があった場合において、同条第2項の規定により認可するときは、予防規程制定(変更)認可書(様式第18号)に省令第62条第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、認可しないときは予防規程制定(変更)不認可通知書(様式第19号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(保安検査時期延長の承認等)

第15条 町長は、省令第62条の2の3第2項の申請書により申請があった場合において、同条第1項の規定の適用を承認するときは、保安検査時期延長承認書(様式第20号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、承認しないときは、保安検査時期延長不承認通知書(様式第21号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(保安検査結果の通知)

第16条 省令第62条の3第3項の保安検査済証を交付する場合は、同条第1項の申請書の1部を添えるものとする。

2 町長は、法第14条の3第1項又は第2項の検査の申請があった場合において、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書(様式第22号)に省令第62条の3第1項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(保安検査時期変更の承認等)

第17条 町長は、政令第8条の4第2項ただし書の申請があった場合において、変更を必要とする理由があると認めて承認するときは、保安検査時期変更承認書(様式第23号)に省令第62条の3第2項の申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、理由がないと認めて承認しないときは、保安検査時期変更不承認通知書(様式第24号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

(内部点検期間延長の届出)

第18条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による届出は、内部点検を行わなければならない期限の1年前までに、内部点検期間延長届出書(様式第25号)によりしなければならない。

(休止中の屋外タンク貯蔵所等の点検期間延長の承認等)

第19条 町長は、省令第62条の5第3項、第62条の5の2第2項ただし書又は第62条の5の3第2項ただし書の申請があった場合において、保安上支障がないと認めて承認するときは、点検期間延長承認書(様式第26号)に当該申請に係る申請書の1部を添えて当該申請をした者に交付し、支障があると認めて承認しないときは、点検期間延長不承認通知書(様式第27号)に当該申請書の1部を添えて当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の承認を受けた屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンクを有する製造所等又は地下埋設配管を有する製造所等の所有者等は、当該承認に係る屋外タンク貯蔵所、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管において休止した危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、休止中の屋外タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・二重殻タンク・地下埋設配管再開届出書(点検期間延長)(様式第28号)により、再開しようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。

(危険物流出等の事故の通報場所)

第20条 法第16条の3第2項の規定により町長が指定する場所は、消防本部、消防署、消防支署又は消防団とする。

(危険物の収去)

第21条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定による収去をしようとするときは、危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に、収去証(様式第29号)を交付するものとする。

(使用休止等の届出)

第22条 製造所等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める様式の届出書により、遅滞なく(第1号に該当する場合にあっては、休止しようとし、又は再開しようとする日の10日前までに)町長に届け出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとし、又は休止した製造所等を再開しようとするとき 危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第30号)

(2) 製造所等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称に変更があったとき 危険物製造所等名称・所有者等の住所・氏名変更届出書(様式第31号)

(3) 製造所等において災害又は事故が発生したとき 危険物製造所等災害・事故発生届出書(様式第32号)

(許可書等の再交付申請)

第23条 製造所等の設置若しくは変更の許可書(様式第4号)又は政令第8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けた者は、当該許可書又はタンク検査済証を紛失し、又は損傷したときは、町長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、許可書にあっては危険物製造所等設置(変更)許可書再交付申請書(様式第33号)、タンク検査済証にあってはタンク検査済証再交付申請書(様式第34号)によりしなければならない。

(申請書等の提出部数等)

第24条 省令第1条の6並びに省令第62条の2の3第2項、第62条の3第1項及び第2項、第62条の5第4項、第62条の5の2第3項並びに第62条の5の3第3項の申請書、第5条第18条第19条第2項並びに第22条第1号及び第2号の届出書並びに省令第47条の6及び第48条の3に規定する選任の届出書の提出部数は、それぞれ2部とする。

2 町長は、前項の届出書若しくは選任の届出書又は省令第7条若しくは第7条の3の届出書により届出があった場合は、当該届出書の1部に届出済印(様式第35号)を押して当該届出をした者に交付するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

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様式第17号 削除

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森町危険物規制規則

平成30年3月16日 規則第5号

(令和6年1月25日施行)

体系情報
第13編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成30年3月16日 規則第5号
平成30年12月10日 規則第17号
令和3年8月25日 規則第21号
令和3年11月2日 規則第25号
令和6年1月25日 規則第1号