○森町徴税吏員及び徴収職員に関する規則
平成30年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税及び税外収入金を効率的に徴収するため、徴収事務に従事する徴税吏員及び徴収職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 森町税条例(平成17年森町条例第55号)第2条第1号に規定する徴税吏員は、町税の徴収事務に従事する職員のうちから町長が委任する。
(徴収職員)
第3条 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定により、地方税の滞納処分の例によるものとされている町の債権に係る徴収事務に従事する職員とし、町長が委任する。
(徴税吏員証等)
第4条 町長は、徴税吏員に対し徴税吏員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 町長は、徴収職員のうち必要と認める職員に徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。
3 徴税吏員及び徴収職員は、職務を遂行するときは徴税吏員証又は徴収職員証(以下「徴税吏員証等」という。)を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 徴税吏員証等の記載事項に変更を生じたときには、速やかにその訂正を受けなければならない。
5 徴税吏員証等を損傷し又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出たうえ、徴税吏員証等の再交付を受けなければならない。
6 徴税吏員及び徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を町長に返還しなければならない。
7 町長は、町税吏員証等を交付するとき、又は返納を受けたときは、町税吏員証等交付台帳(様式第2号)にこれを記録し、常にこれを整備しておかなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

