○森町特定個人情報の安全管理に関する基本方針

平成29年7月10日

訓令第13号

本方針は、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)に基づき、森町における特定個人情報の適正な取扱いを確保するため策定する。

1 特定個人情報の保護に関する考え方

森町では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び森町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年森町条例第34号)に定められた事務において特定個人情報を取り扱う。

番号法においては、特定個人情報の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、特定個人情報の取扱規程を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報の保護方針

特定個人情報を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報を適正に取り扱う。

(1) 特定個人情報を取り扱うに当たっては、以下の法令を遵守する。

ア 番号法

イ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

カ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体編)

キ その他関連する法令及び規程

(2) 安全管理措置

特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(3) 適正な収集・保管・利用・提供・廃棄、目的外利用の禁止

特定個人情報は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集、保管、利用及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(4) 委託・再委託

特定個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき森町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(5) 継続的改善

特定個人情報等の保護に関する安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

この訓令は、平成29年7月10日から施行する。

(令和5年訓令第8―3号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

森町特定個人情報の安全管理に関する基本方針

平成29年7月10日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年7月10日 訓令第13号
令和5年3月31日 訓令第8号の3