○森町社会教育振興中期計画策定委員会要綱
平成29年4月27日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 森町の社会教育に関し、地域の実情を的確に把握するとともに住民の要求や時代の要請に即した中期的、かつ、総合的な社会教育振興中期計画を策定するため、森町社会教育振興中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、森町社会教育振興中期計画を審議策定し、教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員 15名
(2) 文化財調査委員 2名
(3) 図書館協議会委員 2名
(4) スポーツ推進委員 1名
(5) 体育施設運営委員 1名
(6) その他教育委員会が認める者 5名
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から答申が終了した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
(部会)
第7条 委員会に次の部会を置く。
(1) 少年・青年・家庭部会
(2) 成人・女性・高齢者部会
(3) 文化・芸術・郷土文化部会
(4) 公民館・図書館部会
(5) 生涯スポーツ部会
2 部会には部会長及び副部会長を置き、部会長は各々の会議を司り、副部会長は部会長を補佐する。
(報償費及び旅費)
第8条 委員会の委員の報償費及び旅費については、別表で定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は委員長が委員会に諮り定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 報償費額 | 旅費額 |
委員長 | 日額 5,200円 | 町長旅費相当額 |
委員 | 日額 5,000円 | 副町長旅費相当額 |